綾川町議会基本条例に関する運用指針及び行動指針
前文
第1章 総則
第1条
第2章 議会及び議員の活動原則
第2条
(第1号関係)
@迅速性、効率性等を含めるため、行政から議会に対して交付する資料及び文章について、原則として紙および電子書類での提供を義務付ける。
➁前述の「議会」とは、個々の議員と捉えず、議長を代表とする議会全体を指し、議会の事務を処理する事務局を含めたものと解する。
第3条
(第3条 第1号関係)
@議会は言論の府であり、自由討議を尊重推奨していくことが求められている。
(第3条 第2号関係)
@町民の代表者であることを議員自身が強く自覚し、個別的な事案の解決にとらわれず、広く町民の為に発言することが求められている。
(第3条 第3号関係)
@議員に配布される資料は、特に説明がない場合、または公開の可否など取扱いの明示の無いものは、議事公開の原則に従い、公開することができる。
(第3条 第4号関係)
@町長等に対する議員の品位及び秩序等に関するガイドライン
(目的) 議員は、民主的自治制度において議会がすべての根幹であることをしっかり認識し法律例規等を遵守するとともに、第6条に掲げる町長等との緊張関係の保持に努め、品位及び秩序等を恒久に保持するために以下のガイドラインを設定する。
⑴議員は、執行機関の事務フロアには、以下の理由により原則として立ち入ることをしてはならない。
㈠個人情報等、様々な情報があり当該住民の被害・損失につながる恐れがあること。
㈡住民対応等、執務の障害になる恐れがあること。
⑵議員は、町長等に対して対応を求める場合、及び議会フロア等へ町長等を呼び対応する場合は、事前にアポイントメントを取らなければならない。
⑶議員は、町長等に資料提供を求める場合は、議会事務局を介して請求することを原則とする。
(第3条 第5号関係)
@福祉とは、「公的配慮によって等しく受けることのできる安定した生活環境」であることから、この中には、いわゆる社会福祉や防災、減災活動も含まれる。とくに阪神大震災、東日本大震災と近年の大災害を受け、また懸念される東南海地震もあり、町民の安全と安心を保ち、防災・減災意識を強く持つことが議員に強く求められている。
第3章 町民と議会の関係
第4条
(第4条 第2項関係)
(定義等)「法令に定める会議
とは、本会議(法第102条)、常任委員会,議会運営委員会,特別委員会(法第109条)、・全員協議会(法第100条第12項)とし、公開の手法は下記の通りとする。
@本会議場の傍聴は、綾川町議会傍聴規則による。ただし傍聴者には、一般質問項目および議事日程表などの資料を配布することとする。
A会議傍聴モニター室の利用者は、綾川町議会傍聴規則に関わらず、入退室は自由とし、資料配布は本会議場の傍聴と同様とする。
B会議録原本の閲覧は、議会事務局に備えている「会議録閲覧申請書」に所定の項目を記入し、議長の許可を受けなければならない。また、電子書籍に複製した記録の閲覧は、「電子会議録閲覧申請書」に所定の項目を記入し、議会事務局長の許可を受けなければならない。
(第4条 第4項関係)
第4項の町民との意見交換の場、また公聴の場として議会モニター制度を設置する。議会モニター制度は下記の要領とする。
@議会モニターの定数は、10人、任期2年とする。
A議会モニターは原則公募し、地域的に公平に選出する。公募できなかった地域は、議員が推薦する。選出された議会モニターは議長が任命する。
B議会モニターとの会議は、意見交換会とし、年2回、2時間程度/1回とし、議長、常任委員長、議会運営委員長が当たる。また、定例会ごとに開催通知書を送付する。
C議会モニターの役割は、以下の通りとする。
⑴ 会議を傍聴し、議会運営などに関する意見書の提出。
⑵ 議会だより及びホームページに関する意見書の提出。
⑶ 議会議長などとの意見交換会への出席(年2回)
(第4条 第5項関係)
@説明を聞く機会は、陳情等の内容により議会側で決定し、原則、議長及び所管常任委員長もしくは議会運営委員長並びに事務局長が説明を受けることとする。
第5条
(第5条 第2項関係)
@議会だよりは、綾川町議会広報発行要綱(平成18年5月11日議会訓令第5号)を基本に、より充実した紙面作成に努めるものとする。
(第5条 第3項関係)
@議会だよりには、議案審議における賛否、討論、態度表明などを掲載することとする。
第4章 議会と行政の関係
第6条
(第6条 第2号関係)
一般質問の要領は以下の通りとする。
@総括的に質問し総括的に答弁を求めたいときは、従来通りとする。
A一問一答方式の質問を希望する議員及び総括方式と一問一答方式との双方を希望する議員は、通告書に明示のうえ提出することとする。
B前2号の一般質問の質問数は制限なし、質問者の質問所要時間は20分を限度とし、質問一項目につき質問回数は3回までとする。
(第6条 第3号関係)
@議員の質問に対し、論点争点を明確にするために町長等は質問の趣旨、内容、背景等を確認するために反問することができる。
A反問は質問の意図を問うもので、質問の趣旨とかけ離れた反問は許されない。
(第6条 第4号関係)
@議員が文章質問をしようとするときは、一人以上の賛同者とともに連署して議長に提出しなければならない。
第7条
第8条
(第8条 第1号関係)
@実施計画(5か年計画)及び行政改革大綱については、全員協議会において全体説明を受け、各常任委員会の審議を経て、次の全員協議会において議会承認をすることとする。
第9条
(第9条関係)
@予算は、常任委員会で審議する。ただし当初予算については、3月定例会の全員協議会において全体予算の概要説明等を行った後、各常任委員会に付託して審議する。
A決算は、議長及び監査委員を除く全議員で構成する決算特別委員会を設置し、審査する。
第5章 自由討議の保障
第10条
第11条
第6章 政務活動費
第12条
第7章 議会及び議会事務局の体制整備
第13条
第14条
第15条
第16条
(第16条関係)
@会議の開催周知 会議開催を決定した場合は、会議が開催される前段で住民に周知することとし、役場庁舎、支所、各公民館などに掲示する。併せて、議会ホームページに会議(本会議、常任委員会、特別委員会、全員協議会など)の開催情報等を載せること。
第8章 議員の政治倫理、身分及び待遇
第17条
第18条
(第18条関係)
@地方自治法の改正により、議員定数はそれぞれの自治体の自主的な判断に委ねられた。民意の反映のため、行政に対する監視機能の確保など多角的な視点に立って慎重な審議をする。
第19条
第9章 最高規範性と見直し手続
第20条
第21条
附則